国際埠頭株式会社

役職員行動規範

基本理念

国際埠頭株式会社の役職員は、業務遂行に当たり諸法規、業界規範及び社内諸規則を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動をとる。

遵守事項
  1. 役職員の人権を尊重し、不当な差別のない、職場環境づくりに努める。
  2. 地球環境の保全は、企業の責務であり、環境に関する条約・法令等を遵守し環境保全に留意した活動を行う。
  3. 業務遂行に当たっては、法令等を遵守し、公正を旨とする。
  4. 会社の情報を適切に管理することはもちろん、社内外から得た顧客及び個人情報についても適切に取り扱う。
  5. 会社の利益に反する行為は行わない。また、公私のけじめをつける。
  6. 贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で行う。
  7. 反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わない。
  8. この規範に反する行為について、これを発見した場合又は作為または不作為により、自ら行った場合を問わず、速やかに社長へ直接報告する。
附則
  1. この規範は、国際埠頭株式会社の全役職員(顧問、嘱託、出向社員を含む)に適用する。
  2. この規範は、コンプライアンス体制の維持管理体制に基づき維持する。
  3. 何人も、この規範に反すると思われる行為等を見聞きした場合は、遅滞なく直接社長へ報告する。また、社長への報告を行った者に対し報復的行為を行ってはならない。
  4. 何人もこの規範に反する行為の隠蔽工作を行ってはならない。
  5. この規範の違反行為に対する懲戒については、他の規定と同様、違背の内容・程度によって、法令、条例及びその他社会的規範ならびに就業規則に基づき判断される。
  6. この規範は2003年3月17日から実施する。
  7. 2005年3月1日改訂

以上

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不正な利益供与の禁止に関する基準

趣旨

本基準は、役職員による不正な利益供与が生じないよう、公務員等に接する際に遵守すべき事項を定めたものである。

遵守事項

役職員は、以下に定めた事項を遵守する。

  1. 公務員等に対する不正な利益供与の禁止
    1. 公務員又はこれに準じる立場の者への不正な金品・便益その他経済的な利益の供与は行わない。
    2. 代理店やコンサルタント等に対するわが社の支払が、公務員又はこれに準じる立場の者への違法な働きかけのために流用される疑いがある場合には、その支払は行わない。
  2. 反社会的勢力に対する利益供与の禁止
    反社会的勢力に対する利益供与は行わない。
  3. 個人アカウント等による利益供与・接待・贈答の禁止
    本基準において禁止されている利益供与・接待・贈答は、会社が行うものに止まらず、個人のアカウントにおいても、また、取引先や関連会社等を通じても、行ってはならない。
具体的基準及び手続

遵守事項に係わる具体的な基準及び手続は以下のとおりとする。

  1. 国家公務員に対して、国家公務員倫理法(以下、「法」という)及び国家公務員倫理規定(以下、「規定」という)が禁止する利益供与、接待、贈答等を行わない。法及び規定は、国家公務員に対する規制であり、事業者を直接規制するものではないが、わが社としてはこれらに抵触しないよう対応し、疑義のある場合は事前に先方に確認する。
  2. 閣僚、国会議員等は、法の規定対象外となっているが、これらの者に対する利益供与・接待・贈答に際しては、不正な利益の供与とならないよう、留意する。
  3. 地方公務員、公団、公社などの職員に対し利益供与・接待・贈答を行う場合も、国家公務員に準じた対応をする。

以上

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コンプライアンス体制の維持管理

コンプライアンス委員会
  1. コンプライアンスオフィサーは常務が務める。また、コンプライアンスオフィサーが必要と認めるときは、行動規範、体制等の見直しを随時行う。
  2. 委員は、チームリーダーが任命し、役職員行動規範が全ての部署で確実に履行されるために必要な、活動や管理を行う。
  3. 委員会の開催は、コンプライアンスオフィサーが必要と認めた時、適時開催する。
  4. 事務局は、コンプライアンスオフィサーの指示命令に従い、各委員間の調整を行い役職員行動規範の要求事項全てが確実に履行・維持されるために必要な活動を行う。また、事務局は、ISO推進員会、安全衛生委員会事務局と連携し円滑な活動を行う。
関係法令等の管理

各委員は、年2回(3月、9月)業務に関連する法規制等の調査を実施し事務局に報告する。(環境関連は、著しい環境側面及び法的要求事項等規程(KES-4.3.1-202)を適用する。)

※関連文書:適用法令マトリック

関連法規の調査は、電子政府(http://www.e-gov.go.jp/)を参考にする。

以上

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顧客情報及び個人情報保護に関する基準

趣旨

本基準は、顧客及び個人情報は、個人の人格尊重の理念の基に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いを図るために定めたものある。

個人情報の定義

本基準による個人情報は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そのほかの記述などにより特定の個人を識別することができるもの(ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)」。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 住所
  4. 性別
  5. 学歴
  6. 病歴
  7. 財産・債務状況
個人情報の取得

個人情報を取得する場合は、当該本人の同意を得た上で取得する。

遵守事項

役職員は、社内外において、知り得た個人及び顧客情報については何人にも漏洩してはならない。しかし、第三者に情報を伝達する必要がある場合は、事前に当該本人の了解を得た上で行うものとする。

以上